博物館

博物館の法制度

博物館に対する定義、概念は、明確な世界標準はなくて、諸外国と日本ではやや違いがありますが、また日本国内では、独自の法律的な定義があります。

日本には、博物館に関する法律として博物館法があります。

博物館法の第2条による定義では、博物館とはおおむね「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関」であって、公民館・図書館を除くものという規定がされています。
日本における博物館の法的な定義は、概念的には、非常に幅広い分野を含んだものといえます。

しかし、博物館法ではさらに、同法上の博物館を、地方公共団体、一般財団法人、一般社団法人、宗教法人、日本赤十字社または日本放送協会が設置するものであって、法的な規定による登録を受けたものに範囲を限っています。

このことで、博物館法が規定する博物館の範囲は限定されてることになっています。
日本における「博物館」は法制度上、博物館法上の博物館である「登録博物館」、それに準じた法制上の扱いを受ける「博物館相当施設」、博物館法の適用外となる「博物館類似施設」の3つに分けられています。

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